(目的)
第1条 この規約は、出入国管理及び難民認定法、関係省令並びに技能実習生の入国、在留管理に関する指針の定めるところにより、東京洋装協同組合(以下「本組合」という。)が監理団体となって定款第7条第8号に掲げる事業(以下「外国人技能実習生共同受入事業」という。)の実施に必要な諸手続き、方法その他の事項について定め、もって外国人技能実習生共同受入事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 本組合に外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図るため委員会を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
(組合員の監理)
第3条 監理団体である本組合は、法令に定めるところにより、組合員である実習実施者を管理する。
(送出し機関の選定)
第4条 本組合は、外国人技能実習生共同受入事業に係る送出し機関について理事会で定める。
(実習実施機関の選定等)
第5条 この事業において、本組合は、その組合員が出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等に規定する実習実施者としての条件を満たしたときは、技能実習生を受け入れる。
2 既に技能実習生を受け入れている組合員が前項に規定する実習実施者としての条件を満たさなくなったときは、本組合は速やかに技能実習生の意向を確認し、技能実習生が技能実習の継続を希望している場合は、継続を表明した実習実施者を管轄する外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局に認定・変更申し出なければならない。
(経費の負担)
第6条 外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本組合は、実習実施者となる組合員に対して、監理費及び技能実習生帰国担保費を徴収することができる。なお、その額については、総会で定める。
(営利を目的とするあっせんの禁止)
第7条 本組合は、営利を目的として技能実習生のあっせんを行ってはならない。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。
(監理責任者)
第8条 本組合は、外国人技能実習生共同受入事業の適正な実施のため、監理責任者を指名する。
2 監理責任者は、本組合の常勤の役職員から選任し、実習実施者への監査に積極的に関わり、技能実習の状況について把握する。
3 監理責任者は、技能実習生からの各種相談に対応するもので、技能実習生からの相談を受け付け、その相談内容を記録する。
4 監理責任者は、実習中の生活面における指導を行い、その生活指導の内容について記録する。
(技能実習計画書)
第9条 本組合は、技能実習を計画的・段階的に修得させるため、実習実施者と十分に意思疎通を図って、実習計画を策定する。
2 実習実施者は、技能実習計画書に従い技能実習を実施するものとする。
(技能実習生の管理)
第10条 実習実施者は、技能実習を行うため、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。
2 実習実施者は、健康で文化的な生活に必要な附帯設備を備えた宿泊施設を、技能実習生に貸与しなければならない。ただし、本組合がこれを提供する場合は、この限りでない。
3 本組合は、講習期間中において、技能実習生に対し、講習手当等を支給する。
4 実習実施者は、毎月、一定の期日に、技能実習生に対し、労働契約に基づく賃金を支給しなければならない。
(資格外・不法就労の禁止)
第11条 実習実施者は、いかなる場合であっても、技能実習生に技能実習計画書に定められた以外の就労行為をさせてはならない。
2 実習実施者は、不法就労者を雇用し、雇用をあっせんし、又は不法就労を容易にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。
(技能検定試験)
第12条 実習実施者は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表、技能実習2号ロへの移行を希望する技能実習生に対し、外国人技能実習機構を経由し実習実施者を管轄する職業能力開発機関が行う技能検定試験を受検させなければならない。
(技能実習生の一時帰国)
第13条 実習実施者は、技能実習生から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに本組合に報告しなければならない。
(技能実習が継続できなくなった場合の取扱い)
第14条 実習実施者は、技能実習生が病気、犯罪、失踪等の理由により技能実習を継続できなくなった場合は、直ちに本組合に対してその事実を連絡するとともに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。
(実習実施者にする監査・調査・訪問指導等)
第15条 本組合は、実習実施者に対して、法令に基づき監理責任者の指揮の下に技能実習の監査を実施し、その結果を外国人技能実習機構に報告する。
また、訪問指導については、監査とは別に監理責任者の指揮の下に1か月につき1回以上監理団体の役職員が実習実施者を訪問し、技能実習実施状況の確認及び指導を行なう。
2 本組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、実習実施者から必要事項について口頭又は文書で報告を聴取し、外国人技能実習生共同受入事業に関する施設を立ち入り調査し、技能実習生を含む関係者に質問し、及び外国人技能実習生共同受入事業に係る帳簿書類その他の物件を調査することができる。
3 本組合は、前項の調査等により実習実施者の行う技能実習が法令に違反し、又は技能実習計画書と異なることが明らかになったときは、実習実施者に対して、当該法令及び技能実習計画書に従って技能実習を実施するよう改善を命ずる。
4 実習実施者は、正当な理由がなく、本組合が行う第1項の規定に基づいて行う監査及び第2項の規定に基づいて行う調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
5 本組合は、実習実施者が第3項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実があるとき、実習実施者の技能実習を終了させ、当該実習実施者の下で技能実習を行なう技能実習生につき、新たな実習実施者を探すものとする。また、そのために要した費用は当該実習実施者が負担する。
(外国人技能実習機構等への報告)
第16条 本組合は、第14条の報告を受けたとき、前条1項の規定により監査を行なったとき、前条3項の規定により改善を命じたとき、前条5項に規定する事態となったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局に報告しなければならない。
(関連法令の遵守)
第17条 本組合及び組合員は、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守するとともに、監理団体及び実習実施者として責任をもって技能実習の適正な実施に努めなければならない。
(その他)
第18条 この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で決定する。
附 則
この規約は、令和2年 5月 16日から施行する。